無料相談について | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

無料相談について

たとえば、こんなお悩みがあればご相談ください

 「司法書士に相談すべきものなのか分からない」「差し迫って問題があるわけではないけれど、なんとなく今後起こることが心配」など、ぼんやりとしたお悩みでも構いません。私達の役割は、「紛争やトラブルを事前に予防・回避すること」です。あなたの抱える不安の中から、お役に立てること、対策できることを探し、ご提案します。

例①:夫婦の一方が入院したり、万が一のことがあった時に、お金の管理や、かけつけてくれるサービスがあれば利用したい。

 判断能力が衰えた後に、本人の代わりに財産を管理する制度として「任意後見契約」があります。契約に付随して、元気なうちから定期的に面会やご連絡をすることによる「見守り契約」や、一定の財産管理を委任する「任意代理契約」を締結することもできます。

例②:障がいのある子どもの将来が心配。親である自分がいなくなった後に備えたい。

 お子様のために財産を使えるような仕組みをある程度作っておくことが必要です。例えば後見制度の利用や、財産については相続手続きをご自身ですることは難しいため、遺言書を書くこと、また遺言信託という方法もあります。

 特に、親以外に四親等内の親族がいない場合は、親がいなくなった後、成年後見の申し立てをすることが困難になる場合があります(申立権者がいなくなるため)。
親がある程度の年齢になったら、成年後見申立についても考えておく必要があるでしょう。

例③:自分の相続について、相続人が困らないよう手続きをしておきたい。

 ご自身の相続について、相続が発生した後の一連の流れをご説明いたします。事前にまとめておくと分かりやすい書類や、相続発生後に集めなければならない書類についてご案内します。ご説明後、事案に合わせて遺言や、生前贈与、民事信託についてご提案いたします。
また、相続税がかかる可能性がある場合には税理士のご紹介をすることも可能です。

例④:個人事業主から法人に移行したい。最初に税理士のところに行くべきなのか?どこへ相談に行けばよいのか分からない。

 会社の設立には、法務局への登記が必要です。登記は司法書士の業務ですので、まずは司法書士にご相談ください。会社には、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・その他法人の類型があります。どの類型がお客様に適しているか、メリット・デメリットもご説明の上、ご提案いたします。

また、顧問税理士をお探しの場合や、建設業許可、古物商許可等で行政書士をお探しの場合は、ご紹介することも可能です。

 

市役所等の公共機関ではなく、事務所相談だからできること

 「おすすめの司法書士を教えてほしい」「税理士を紹介してほしい」などのご要望は、市役所相談などの公共機関でのご相談の場合には通常お受けしていません。公共的な立場であるからこそ、特定の士業の紹介や推薦はできないためです。
事務所にお越しいただいた上での無料相談は、市役所等の公共の相談とは異なり、事務所の営業活動の一環ですので、具体的な金額の明示や、税理士や行政書士、弁護士などの他士業の紹介をすることも可能です。
ご紹介に際しては、紹介料は頂戴しておりませんのでご安心ください。

 また、法務局の登記相談を利用される方もいらっしゃいますが、法務局の登記相談は、事前審査をすることができないため、あくまで「登記手続きに関する説明」です。
「作成した申請書をチェックしてほしい」「書類がこれで正しいか見てほしい」等の相談は受け付けることができないのです。
加えて、登記が発生する事案では、その前提条件や今後の対策がとても大切であるため、「遺産分割で苦労されたんですね。次回は遺言を検討されてはどうですか?」「共同担保目録に他の不動産が載っていますが、こちらは登記しなくてよいのですか?」等、専門家の判断が重要な場面が多々あります。
少なくとも一度は専門家へのご相談をおすすめします。

 

当事務所が無料相談に力を注ぐ理由

「無料相談へ行ったら、何かを押し売りされるのではないか」「初歩的なことを聞きすぎて、驚かれないだろうか」と、不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、そのようなことはありませんので、ご安心ください。当事務所が無料相談を行う理由は、「適切な時期に、適切な方法で、登記手続きをしていただきたい」からです。例えば、生前贈与一つを例にしても、ご相談いただいたときに、まだ時期尚早であったり、必要性が低ければ、無理に登記を勧めることはありません。登記には、いつか必ず行う必要がある時期がやってきます。そして、その適切な時期に、またお手続きにお越しいただける事務所を目指して日々業務に励んでいます。
また、当事務所は理念として、「法的サービスを身近に感じていただくこと」をモットーにしています。不動産や相続、裁判、契約などのことについて、「分かってよかった!」と感じていただける情報をお届けできるよう、ご相談内容に向かい合っています。