贈与で不動産を譲渡する場合の注意点 | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

贈与で不動産を譲渡する場合の手続きについて

贈与手続きが利用できる場面

贈与による不動産の名義変更については、原則として対象不動産や当事者に制限はありません。
不動産の全体を譲渡するほかに、不動産の一部である持分の譲渡をすることも可能です。また、不動産に抵当権が設定されていても、その抵当権を抹消することなく不動産を贈与により譲渡することもできます(もっとも銀行等の抵当権者の承諾を得る必要がある場合もあります)。
ただし、贈与契約はあくまで当事者間の合意による契約ですので、当事者の一方が意思能力がない場合や反対の意思表示をしている場合には、贈与による不動産の譲渡をすることができません。

不動産の贈与手続きにかかる費用

不動産の贈与手続きでは大きく分けて「税金」と「登記手続費用」の2種類の費用が必要になります。
まずは登記手続費用についてご説明します。


登記手続費用について

登記手続費用は「司法書士の報酬」と「登録免許税」に大別されます。
「司法書士の報酬」は不動産の個数や案件の難易度により変化しますが、当事務所の場合は概ね5~8万円の範囲です。これには登記申請書等の登記関連の書類のほか、贈与契約書の作成も含まれています。
「登録免許税」は不動産の登記を変更する際に法務局に納付する税金で、贈与の場合は不動産の価格の2%です。この価格は、市場価格ではなく、納税通知書の課税明細に記載されている固定資産評価額を指します。例えば評価額1000万円の不動産を贈与により譲渡するには20万円の登録免許税が必要となります。
登記手続き費用は上記の「司法書士報酬」と「登録免許税」の合計となりますので、1000万円の不動産を贈与により譲渡する場合で、司法書士に依頼をしたときは、約30万円弱の費用が必要となります。

税金について

贈与により不動産を譲渡した場合には、贈与税が課税されます。

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