権利証をなくした場合の取り扱い | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

権利証をなくした場合の取り扱い

いわゆる「権利証」とは?

権利証とは、不動産を取得した際に法務局から発行される、「その不動産を所有していることの証明書」です。かつては和紙等の紙に、法務局の印鑑が押されていました。平成17年の不動産登記法改正により、権利証は「登記識別情報」と名前を変え、中身についても、12桁のパスワードが証明の代わりへと変化しています。

権利書が自宅に見当たらない・・・。

もしご自宅が持ち家なのであれば、ご購入時に権利証(登記識別情報)が発行されたはずです。通常は大切なものとして保管しておくべきですが、引っ越し等でなくしてしまったり、先祖代々住んでいる土地で、権利証を見たことがないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

権利証を使うケースというのは、自宅を売却する際や、自宅を担保に借り入れをする場合です。いざ探してみると見当たらない、ということも珍しくはありません。そのような場合の解決方法についてご説明します。

権利証がない場合の代替方法

権利証をなくした場合でも、法務局での再発行はできません。代替方法として、下記の3つがあります。

  1. 事前通知・・・権利証を添付せずに登記を申請し、登記申請後に法務局から送付される書類に実印を押印して返送する方法
  2. 公証人による認証・・・司法書士等の資格者に登記を依頼した際の委任状に公証人による認証を受ける方法
  3. 資格者代理人による本人確認情報・・・登記を依頼した司法書士等の資格者にご自身が不動産の所有者であることの証明を受ける方法

1の方法は郵送が届かなかった場合のリスクがあるとされ、売買や住宅ローンの設定の際には使われません。そのため2または3の方法が用いられます。これらを行うには、通常数万円~の費用がかかります。(※不動産の額により決定するケースが多いです。)

余分な費用を発生させないためにも権利証は、なくさないよう大切に保管をしておくことをおすすめします。

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