会社の役員重任登記をお忘れではありませんか? | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

会社の役員重任登記をお忘れではありませんか?

株式会社は10年に一度、役員変更の登記が必要です

会社を経営されている方にご注意いただきたいことがあります。それは、株式会社の場合、10年に一度は役員変更の登記が必要になることです。社長や取締役が変わっていない場合でも同じです。その理由は、会社法上の役員の任期が最長でも10年と定められているためです。役員が変わらない場合でも、選任から10年が経過後に役員の重任(同じ役員が再度就任した旨)登記が必要です。

登記を怠った場合はどうなるのか

会社登記は、変更が生じた際からいつまでに登記をしなければならない、という期限が設けられています。ほとんどの事項の期限は変更から二週間以内です。役員変更登記もこの二週間に該当します。この期限を過ぎた場合には、100万円以下の過料に処せられる場合があります。

会社を閉鎖されるリスクもある「みなし解散」

もう一つ、役員変更を行わないことの重大なリスクをお知らせします。それは「休眠会社のみなし解散」という制度です。休眠会社とは、最後の登記から12年を経過している株式会社です。つまり、本来であれば10年に一度は登記をしているはずである株式会社が、12年以上登記がされていない場合、休眠会社とみなされてしまう制度です。休眠会社の可能性がある会社には、法務大臣による官報公告および登記所からの通知がなされます。この通知を無視してしまうと、会社としての登記が閉鎖されてしまうのです。この手続きを止めるためには、登記所に「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか、公告から2か月以内に役員変更等の登記を行う必要があります。一度、会社が閉鎖されてしまうと、元に戻すことは容易ではありません。役員が長年変わらない会社でも、10年に一度の登記にはご留意ください。

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