「任意後見制度」のすすめ | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

「任意後見制度」のすすめ

後見人は思い通りに選べる訳ではありません

もし、ご自身(=本人)が認知症になり、息子さん・娘さんを後見人として成年後見の申し立てをした場合、裁判所の最終判断により、希望通りに後見人に選任されない場合が多々あります。また、「できれば認知症になる前に、後見人は自分で選んでおきたい」というご本人の希望がある場合もあります。

認知症になる前にできること

上記のような希望がある場合は、認知症になる前に、公証役場で任意後見契約を締結することをおすすめします。任意後見契約では、本人(親)と任意後見人となる人(息子・娘等)が公証役場へ赴き、もし本人が認知症になった場合には、例えば息子さんや娘さんが後見人となる旨の契約を締結することができます。

任意後見人をお探しの方へ

周りに任意後見人となってもらえるような方がいらっしゃらない場合、当事務所が任意後見人となり、財産管理を行う契約を締結することもできます。また、ご希望により「見守り契約」、「死後事務委任契約」といった、認知症になる前の見守りサポートや、お亡くなりになった後のご遺骨の埋葬方法、財産の処分等、総合的にサポートさせていただきます。任意後見契約を締結するには、まずはお客様と当事務所との間で信頼関係を築くことが大切ですので、複数回の面談により、ご要望のヒアリングが必要です。ご検討中の段階でも制度のご説明等承りますので、まずはお問合せください。

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