夫婦間贈与について~贈与税の配偶者控除が利用できます~ | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

夫婦間贈与について~贈与税の配偶者控除が利用できます~

贈与税の配偶者控除

不動産を贈与すると、通常は贈与税が課されます。ただし、夫婦間の贈与の場合は、配偶者控除を利用できます。控除が適用されるための条件は、下記のとおりです(2019年2月27日現在)。

  • 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
  • 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した 居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

上記に該当する場合は、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで贈与税の控除が受けられます。仮に、1000万円の不動産を贈与した場合、配偶者控除を利用しなければ、贈与税が約230万円かかりますが、配偶者控除を利用した場合にはこれが0円になり、その違いは非常に大きなものとなります。

配偶者控除が有効に利用できる場面

贈与税の配偶者控除は、例えば「自宅が夫の単独名義だが、妻である自分の名義を入れたい」「夫である自分が亡くなった後のために、今のうちに自宅を妻へ贈与しておきたい」等のご希望を叶えることができます。
ただし、不動産の名義や不動産登記簿の状況によっては、上記条件に当てはまる場合でも控除が受けられない場合もありますので、専門家に一度ご相談されることをおすすめします。

贈与するかどうか迷ったら、まずはお問合せください

「配偶者控除を使えることは分かったけれど、実際に贈与するかどうかは迷っている」「配偶者控除を使えるのかどうかよく分からない」「贈与税以外にどのくらいの費用がかかるのか知りたい」等もし迷われている場合は、一度お問合せください。ご相談内容をヒアリングの上、登記の視点からメリットデメリットについて検討し、ご説明いたします。また、税務の詳しいご相談が必要な場合は税理士をご紹介いたします。

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