認可地縁団体(町内会等の法人化)の不動産の名義変更について | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

認可地縁団体(町内会等の法人化)の不動産の名義変更について

「認可地縁団体」とは

「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」のことを言い、町内会等が該当します。平成3年の改正前までは権利能力がない(=不動産が所有できない)とされ、町内会館等、町内会の所有物は、代表者個人名義で登記がされていました。

その後、平成3年の地方自治法改正により、第260条の2が創設されます。

第二百六十条の二 

町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

これにより、地縁による団体が、市町村の認可を受けることにより、目的の範囲内で、不動産を所有すること、つまり登記簿の名義人となることが可能となりました。

個人名義→町内会名義にするための登記手続き

改正前まで、町内会の代表者個人名義で行っていた登記を、「委任の終了」という登記原因により、町内会名義に変更することができます。しかし、この登記には様々な問題が生じるケースがあります。例えば、町内会の代表者が亡くなっていた場合や、複数人の名前で登記されており、その中に行方不明者がいる場合などです。基本的には、現在の名義人全員の協力が必要なため、もし名義人が亡くなっていた場合はその相続人全員、行方不明の場合は何とかして探しだす必要があります。

救済のための特例制度が創設

この問題を解決するために、平成27年4月1日、地方自治法の一部が改正され、上記のような行方不明者がいる場合に、市町村長へ申請し、一定の手続きを踏むことにより、協力を得られない登記名義人がいる場合でも、登記手続きができるようになりました。下記の事項を疎明し、市町村から相当と認められた場合は、官報公告が行われます。行方不明者等から異議を述べられなかった場合は、その行方不明者等が登記について承諾したものとみなされます。

(第二百六十条の三十八より抜粋)
 
一 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
二 当該認可地縁団体が当該不動産を十年以上所有の意思をもつて平穏かつ公然と占有していること。
三 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であつた者であること。
四 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

特例制度の詳しい手続きについては、各市町村のホームページをご覧ください。

認可地縁団体への所有権移転登記は、長年放置され相続人多数等の事情により、困難な事案であることも多いですが、当事務所では複数司法書士が一丸となりお受けいたします。お気軽にお問合せください。

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