遺産分割協議書の作成方法について~ご要望に合わせて柔軟に対応いたします~ | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

遺産分割協議書の作成方法について~ご要望に合わせて柔軟に対応いたします~

遺産分割にはさまざまな方法があります

遺産分割には、主に三つの方法があります。

  1. 現物分割・・・「自宅は妻、預金は長女、投資用アパートは長男が相続する」という内容の分割方法。個々の遺産をそれぞれ分ける方法です。
  2. 代償分割・・・「妻は、自宅を相続する代償として、長男、長女に金100万円ずつ支払う。」という、遺産を一部の相続人に取得させ、代償金により精算する方法です。
  3. 換価分割・・・遺産を売却し、売却代金を相続人間で分け合う方法です。例えば、遺産が不動産のみで、相続人のいずれもが取得を希望しない場合、もしくは代償金を支払えない場合に利用します。

遺産分割協議書の書き方

「遺産分割協議書は、どのように書けばよいのか?」というお問合せをいただく場合がありますが、「この様式でなければならない」ということは特にはありません。大切なのは、相続人全員が遺産分割協議に参加していること(相続人全員の署名捺印が揃っていること)です。また、当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合は、遺産分割協議書の作成は当方で作成いたします(もちろん、お手元に遺産分割協議書がある場合はそちらを使用することもできます)。

遺産分割協議書における、記載が必要な文言

例えば、父が亡くなり、父の遺産分割協議をする前に母も亡くなった場合等、相続が数回発生している場合(数次相続といいます)は、そのことが分かるよう、遺産分割協議書に記載しなければなりません。上記の場合は、遺産分割協議書の中に、次のように記載します。

相続人兼被相続人の表示  ○岡×子

最後の本籍        広島県〇市△△区~~~~

相続開始の日       ○○年△月×日

遠方にお住まいの相続人がいる場合

遺産分割協議書は、通常は連名方式(一枚の遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印する方法)が通常ですが、遠方にお住まいの相続人がいる場合は、一人一枚、同じ内容の遺産分割協議書にそれぞれ署名捺印する方法もとることができます。また、日本人で、海外在住の相続人の方は、印鑑証明書が発行されないため、署名証明書+在留証明書をお住まいの国の大使館にて発行いただければ手続きを行うことができます。

ご要望に合わせて、作成いたします

遺産分割協議書は、インターネット等でひな形が出ていることもありますが、個々のケースにより事情がまちまちで、一般的に使用されているものが全ての人に適しているとは限りません。書き方次第で、手続きがよりスムーズに行える場合もあります。当事務所ではご依頼者様のご要望に沿った遺産分割協議書の作成を心掛けております。

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