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【歴史ある法人様は要注意!】同族会社でも公開会社になっている場合があります

公開会社と非公開会社

全ての株式会社は、公開会社と公開会社でない会社(非公開会社)の二つに分けられます。
公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいいます。

少し表現が難しいですね。簡単にご説明すると、株式を会社の承認なくして自由に譲渡できる会社のことです。イメージしやすいのは上場会社です。上場会社の株は自由に売買できるので、公開会社であるといえます。

非公開会社とは、その反対で、会社の承認を得なければ株式を譲渡できない会社のことです。同族会社は、こちらに当てはまることが多く、通常は登記簿に下記のような文言の記載があります。

株式の譲渡制限に関する規定 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社(または株主総会・取締役会・代表取締役)の承認を要する。

この規定がない会社は、間違いなく公開会社なのですが、まれに、同族会社でも上記規定がなく、公開会社になっているケースがあります。

昭和41年以前に設立された会社は要注意

なぜかというと、昭和25年から昭和41年の間、商法では株式は自由に譲渡できるのが原則で、定款により譲渡を禁止できないとされていました。

昭和41年の商法改正により、定款による株式の譲渡に制限を設けることが可能となり、世の中のほとんどの会社が、いわゆる非公開会社の方式を採用したのです。

そのため、昭和41年以前から存在する、歴史ある法人様に、「実は公開会社だった」という事態が生じていることがあるのです。

非公開会社に直すべきか?

もし、ご自身で経営されている会社が同族会社であるにも関わらず公開会社であった場合、もちろんそのままの状態で会社を続けていても、すぐに問題が生じるわけではありません。公開会社の方式に則って、会社を運営していけば良いだけの話です。

しかし、実際問題としては、手続き上踏まなければならない段階が増え、不便に感じたり、必要でない登記が生じる等でコストがかかる可能性もあるため、早めに非公開会社に直しておくことをおすすめします

公開会社の主な特色は、以下のとおりです(あくまで一例です)。

  • 取締役会が必置=取締役が最低でも3名必要
  • 監査役が必置
  • 取締役の任期が最長2年(伸長不可)
  • 監査役の任期が4年(伸長不可)
  • 株券発行会社である場合には、株式を発行した日以後遅滞なく株券を発行しなければならない

このように、役員が最低4名必要なため、役員報酬の支払いが多くなったり、任期が伸ばせないことから、最低でも2年に一度は役員変更の登記が必要になります。
非公開会社であれば、役員は取締役1名で成立し、任期も10年まで伸長できることと比較すると、かなりのコストがかかるといえるでしょう。

最大のリスクは株式を譲渡されること

また、公開会社のままにしておくと、株式の譲渡がもちろん自由にできるので、例えば株主間でもめ事が起こった際に、会社に不満を感じた株主が他の人物に株式を譲渡してしまうリスクがあります。そうなると、今まで会社と全く関係のなかった人物が経営に参加することになり、会社内に混乱をきたす可能性があります。
そして、譲渡された株式を会社で買い取るなどして回収を図っても、古くから続いている会社の場合は、株の価値が高いことが多く、かなりのコストをかけて株を回収せざるを得ない状況にもなりかねません。

そうならないためにも、まず一度、ご自身の会社の登記簿を確認し、譲渡制限に関する規定がどのようになっているかをご確認ください。

 

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