これって原野商法!?二次被害にご用心 | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

これって原野商法!?二次被害にご用心

原野商法とは

関東で司法書士をしていた頃は、相続登記をご依頼いただいた際、「これは原野商法に遭ったのだな」と思うようなことが何度かありました。
お亡くなりになられた方の遺産として、自宅などの不動産のほかに、別荘地と言われる地域に土地を持っている場合です。
主な手法としては、「これからリゾート計画があり、土地の価値が上がる」などと不動産屋を名乗る業者から勧められ、購入してしまったケースです。
何十年経った今でも、登記簿上の地目は山林や雑種地のままです。当時の不動産屋に電話しても、もう営業していない場合がほとんどです。

原野商法の二次被害にご注意

相続により、このような原野を取得された場合は、二次被害にご注意ください。例えば、不動産屋を名乗る人物から「原野を買い取りますよ」「隣地の人も売るので、一緒に売れば高く売れます」などと声をかけ、先に仲介手数料や測量費を請求する、といった手口です。「土地が欲しい」という心理ではなく、「土地を手放したい」という心理に付け込んだものです。
どうしてこのような連絡が来るのかというと、登記制度上、土地の所有者を記載した「登記簿謄本」は法務局で公開されており、どなたでも閲覧することができるからです。詐欺業者が登記簿を調べ、所有者の住所を割り出すことは比較的簡単です。

確かに、現在の法整備では、先代が所有していた不要な土地を引き継がないで済む制度や、価値のない山林等について、所有権を放棄できるような法律はありません。手放すとしたら、相続の際に相続人としての地位を丸ごと放棄する「相続放棄」しかありません。そうすると、一度相続してしまった土地は売却や贈与によって手放すしか方法がないのです。売却が贈与が本当に行われるとしたら、不動産を手放す絶好の機会です。
しかし、タダ同然で引き取ってもらえるならまだしも、原野が急に高値で売れる、ということは滅多にありません。
また、売却によって手放すケースでは、測量費や仲介手数料は、売買代金から差し引くというのが一般的に行われています。先に費用を請求してくるケースでは、気を付けた方がいいといえるでしょう。

名義変更しないでおいた方がよいのか?

「ではいっそのこと、名義変更しないでおいた方がよいのか?」というと、そうでもありません。現在の登記制度上、「名義変更しなければ所有者としての地位を免れられる」というわけではありません。実際には相続により、所有権は相続人に帰属しています。登記をしていないからといって管理責任を免れるわけではないのです。
また、名義変更をしておかないと、いざ、売却が決まった時や、土地を活用しようとした際に、登記名義人の相続人がまた次の代へと引き継がれて膨大な数の相続人がおり、名義変更に多額の費用と時間を要することになります。
不要な土地については、相続登記を行った上で、各市町村で設置されている、空き家対策窓口などで相談してみるのがいいですね。

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