「起業・創業・副業を考えている人のための商標セミナー」に参加しました | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

「起業・創業・副業を考えている人のための商標セミナー」に参加しました

商標セミナーに参加しました

2019年3月27日、「起業・創業・副業を考えている人のための商標セミナー」に参加しました。講師はセージ弁理士事務所 弁理士 寺田誠司先生です。講義の内容は、「商標とは?」という基本的なところから、実際に商標を検索する際の手順や出願時の流れなど、具体的なお話までしていただきました。会社設立の際、プラスαとして知っておきたい知識として、商標のざっくりとしたイメージが掴めたセミナーでした。

これから事業を始める前に知っておきたい「商号」と「商標」

司法書士が普段気にかけているのは「商号」であり、これは会社設立登記の際の会社の名称のことです。「商標」はまた別の概念で、会社名が商標にあたる場合もありますが、もっと広範囲に渡ります。商標は登記するものではなく、特許庁への出願により登録されるものです。

商標法(定義等)
第二条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

 

会社名を看板として使用している場合や、商品名、形や色使いまで「商標」にあたります。商標は使い始めた人が優先ではなく、「商標登録」を早くしたもの勝ちなので、オリジナリティのあるものを使用しているのであれば、是非お早目の商標登録をおすすめします。

「同一商号、同一本店の禁止」と「商標権の侵害」

会社を設立する際に、商業登記法上で禁止されているのは「同一商号、同一本店」です。どういうことかというと、すでにある会社と、商号が同じ、住所も同じ会社は作れない、ということです。
これから会社を設立する場所に、すでに同一の商号の会社がないかどうかは、当事務所では設立登記をご依頼いただいた際に確認しています。確認方法としては「オンライン登記情報検索サービス」を利用して、同一の商号がないかを検索しています。最近では、国税庁が「法人番号公表サイト」を用意していますので、こちらを利用して調べるのも一つの手段ですね。
それ以外であれば、類似商号に制限はありません。例えば、すでに存在する会社のすぐ隣に、同じ商号の会社を設立することもできます。しかし、これが「商標権の侵害」にあたる場合はあります。
もし、近所に自分がこれから使おうとしている会社名や、名前を看板などで使われている場合、有名企業と名前が同じである場合は、「商標登録」を確認する必要があります。商標は、「特許情報プラットフォーム」により確認できますが、セミナーでお伺いしたお話では、確認方法については単純に使いたい商標の名称を入力して検索すれば良いわけではないので、弁理士などの専門家にアドバイスを受けながら行うのがベターです。
商標権を最初から気にかけておくと、事業が軌道に乗ったころに「商標権者の請求により、看板や商品名を変えざるを得なくなった」、「同業者が近くで同じ名前を使い始めて困っている」という予期せぬ事態を避けることができます。

商標登録は、弁理士の専門分野です。もし興味を持たれた方は是非セミナーに参加してみてくださいね。

 

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