後見人がついていれば安心?本人死亡後の後見人の権限・義務について | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

後見人がついていれば安心?本人死亡後の後見人の権限・義務について

成年被後見人が亡くなったら

成年後見制度は、認知症等で判断能力が不十分になった本人(被後見人)を支えるため、本人の生存中は財産管理や身上監護を行います。
では、被後見人が亡くなった場合はどうなるのでしょうか。「今、母親に後見人がついていて、事務をしっかり行っているようだけれど、この先母が亡くなった後はどうなるの?」「叔父に後見人がついていて、自分は唯一の親族だけれど、後見人がいるから叔父の死後も自分は何もしなくてよいのか?」など、親族に後見人がついている方は、気がかりなことも多いと思います。
生存中は少し聞きにくい事柄ではありますが、被後見人の死後にあわてないためにも重要な事柄ですので、少し詳しく書いていきます。

本人死亡後の成年後見人の「権限」

被後見人が亡くなった後の死亡後の処理も後見人がすべて行ってくれるのか?というと、答えはNOです。後見は、本人(被後見人)の死亡により終了します。本人の死亡後は、後見人は本人(被後見人)を代理する権限がなくなり、必要最低限の事務しか行うことができません。最低限の事務とはどんなものかというと、民法に定められています。

(成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限)
第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。)

上記の条文では、後見人は、相続人が反対している場合を除き、遺産を守るための最低限の行為や、支払時期が到来している費用の支払いのみを行うことができる、と定められ、また、火葬や埋葬には家庭裁判所の許可を要する、とされています。

なぜ、このように後見人の権限が制限されているかというと、被後見人が亡くなったことにより、遺産や債務は相続人のものになっているからです。
相続人のものである以上、後見人は、最低限のことにしか触れることができません。

本人死亡後の後見人の「義務」

では次に、被後見人が亡くなった後の後見人の義務についてみていきましょう。

(後見の計算)
第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

後見人は、被後見人が亡くなってから二か月以内に、管理していた財産についての計算を行い、計算が終わったら、相続人へ相続財産を引き渡します。この引き渡しをもって、親族(相続人)との関係では後見事務が終了します。

死後事務のニーズは任意後見制度で叶えられます

裁判所から選任される法定後見制度で気を付けたいのは、後見人は死体の火葬、埋葬なら裁判所の許可を得て行うことができますが、葬儀まではできないということです。もし葬儀について希望がある場合や、死後に任せたい事柄がある場合には、後見が必要になる前から「任意後見制度」を用い、死後事務委任契約を検討すると良いでしょう。葬儀や火葬、埋葬の方法など、宗教上の事柄に関しても、じっくり話し合った上で決めておくことができます。
あくまで本人(被後見人)との契約になるため、認知症等で後見が必要と判断される前に契約を締結する必要があります。

任意後見制度については、下記の記事でもご説明しておりますので、合わせてご一読ください。

「任意後見制度」のすすめ

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