相続登記で見落としてはいけない「非課税道路」 | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

相続登記で見落としてはいけない「非課税道路」

本当に物件は自宅のみ?

相続登記をご依頼いただく際、「物件は自宅のみです」と言われる場合が多いですが、実際には自宅以外にも不動産を持っているケースがあります。特に多いのは、「自宅の道路部分」です。

自宅の前の土地が私道の場合、名義が入っていても、道路なので固定資産税上は「非課税」で税金がかかっておらず、自分の土地であると認識していないこともあります。
もしこの「非課税道路」に気づかずに自宅の相続登記を終えてしまうと、いざ売却することになった際に不都合が生じます。自宅とその道路はセットですので、道路も合わせて買主に引き渡さなければならず、道路の相続登記を終えるまでは自宅を売りたくても売れません。

物件に漏れがあると、あとあと面倒なことに

相続登記で司法書士が一番気にかけているのは、「亡くなった人の所有物件をすべて漏れなく相続登記できているか」ということです。なぜかというと、遺産分割協議書が完成し、相続人から署名捺印をもらい終えた後に、他の物件が出てきてしまうと、再度遺産分割協議をすることになるためです。相続人の数が少なければ簡単にやり直せるケースもありますが、相続人が多い場合や、相続人間で関係性が悪く、簡単に押印のもらいなおしができないケースもあります。押印をもらいなおす前に相続人の一人が亡くなってしまうと、事態はさらに悪化します。

亡くなった方の物件を網羅することは、とても大切なのです。

隠された物件を見つけるために使用するのが「名寄帳」「権利書」「地図・図面」

では、上記で触れた非課税道路や、隠された別の土地を発見するために、司法書士がどのような調査をしているのかをご紹介します。主に次の三つです。

  • 名寄帳」・・・市役所や町役場で発行している書類で、その自治体内で固定資産税を納めている物件の一覧が記載されている。納税者の名前を基準に物件を記載するため、名寄帳といわれる。非課税道路は自治体により、記載されているかどうかが異なり、広島市内は残念ながら記載されていない。
  • 権利書」・・・過去に不動産の購入や相続の登記をした際の権利書。物件の表示欄に、過去に登記した不動産が記載されている。
  • 地図・図面」・・・法務局に備え付けられている公図、地積測量図、建物図面。相続対象物件の位置関係を確認し、近隣の道路に名義を持っていないかを確認する。

上記の三つを総合的に調査し、相続の対象物件を網羅するようにしています。登記をする前段階のとても大切なプロセスです。

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