遺言書保管制度により大きく変わる!?~今まで自筆証書遺言をおすすめできなかった理由とこれからについて~ | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

遺言書保管制度により大きく変わる!?~今まで自筆証書遺言をおすすめできなかった理由とこれからについて~

遺言書保管法の成立

平成30年7月6日、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、2020年7月10日から施行されます。遺言書には、主に①自筆証書遺言と②公正証書遺言がありますが、このうち、①の自筆証書遺言を、法務局が遺言者の申請により保管してくれるというものです。

今まで、遺言書を作成したいというご依頼をいただいた場合は、公証役場で作成する「公正証書遺言」を利用していました。その理由は、次のとおりです。

  • 自筆証書遺言は、保管しておいても死後に相続人に見つけてもらいにくい。かといってあらかじめ遺言の存在を伝えてしまうと、生きているうちに遺言の中身を見られる心配がある。
  • 遺言の内容に納得いかない相続人が、遺言書を意図的に隠したり、偽造して自分の都合のよい内容に書き換える可能性がある。
  • 自筆証書遺言書は、公正証書遺言と異なり、裁判所における検認手続きを行う必要がある。

検認手続きとは、裁判所に申し立てる手続きで、遺言書の存在を相続人に知らしめるとともに、遺言内容を裁判所で確認をし、偽造・変造がないことを確認する手続きです。
この手続きがなかなか大変で、裁判所に戸籍等の書類一式を揃えて検認の申し立てをして期日を決め、検認期日に集まった相続人の前で遺言書を開封して・・・というように時間と労力のかかる作業なのです。
せっかく自筆証書遺言を書いても、相続人に発見されなかったり、検認手続きに相続人が苦慮したりと、遺言を書いた人の思惑通りにはいかない制度になっていました。

しかし、遺言書の保管制度により、自筆証書遺言の悩みが解消されるかもしれません。

  • 自筆証書遺言を書いたら、法務局へ持っていくと、手数料を支払うことにより保管してもらえる。相続人には、「法務局に遺言を預けてあるから、私が亡くなったら法務局へ取りに行ってね」と伝えておけばよい(保管していることの証明書も発行可能)。
  • 偽造の恐れがない。法務局に原本及びデータが保管されるため、隠匿の心配がない。
  • 法務局に保管されていた遺言書については、裁判所の検認手続きを行う必要がない。

遺言の保管が始まるのはまだこれからなので、法務局で保管された遺言が実際に使用されるのもまだ少し先になります。便利な制度といえるかどうかは、来年の施行を待ってみないとまだ何とも言えませんが、遺言書をもっと使いやすく、現実的なものとする制度になれば良いですね。

公正証書にした方が良い場合

遺言書保管制度により、公正証書遺言の需要がなくなるかというと、そうでもありません。遺言の方式上、公正証書にする方がよいケースもあります。

遺言を自書することが困難な場合

自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を「自書」しなければなりません。つまり「手書き」する必要があります(ただし、こちらも民法改正により、相続財産の全部又は一部の目録はワープロ等を利用することも可能です)。
「自書」の要件によって、自分で手書きすることが困難な方は、自筆証書遺言を書くことができません。これに対し、公正証書遺言は、公証人がワープロ打ちしたものが遺言となりますので、手書きが困難な場合でも作成することができます。

法務局へ遺言を持参できない場合

自筆証書遺言を法務局で保管してもらうには、遺言書を法務局へ「自ら出頭」して保管の申請をする必要があります。入院等でご自身が法務局へ行けない方は利用することができません。その場合は、公正証書遺言をおすすめします。公証役場の公証人は、出張も可能ですので、公証役場に出向かずに手続きをすることが可能です。

紛争が予想されるケースでは公正証書遺言にするべきか

遺言は、よくその有効性が争いになります。それは、遺言内容に不満を持った相続人が「これは本人の意思で書いたものではない。長男に言われて書いただけだ」「長女に書かされたもので、本人は意味を分かっていない。無効だ!」といった具合に、なんとか遺言を無効にしようと主張してくるためです。
それでは、後で紛争が予想されるケースでは、自筆証書と公正証書どちらにすべきでしょうか。

一般的には、公正証書遺言の方が作成のための手続きが多いため、厳格と言われています。ただし、公正証書であるということで直ちに遺言の有効性が認められるわけではなく、たとえば公正証書であっても、内容が複雑すぎて、「高齢だった本人がこんな内容が理解できたはずがない」というような場合は裁判で否定されるケースもあります。一概に公正証書であれば安全とは言えません。
これからは、法務局で保管されている自筆証書遺言については、「本人が自ら法務局へ持参した」ことになるので、本人の真意に基づいた遺言であるという推定が働きやすくなるかもしれません。遺言保管法施行後の裁判所の判断に注目です。

自筆証書遺言の場合も、専門家の関与を

自筆証書遺言が今までよりも書きやすくなり、その実現性が高くなったことで、遺言書の利用は増えると考えられます。ただし、依然として中身を司法書士などの専門家に確認をしてもらうことが大切です。その理由として、遺言を書くにあたっては下記について検討することが非常に大切になるからです。

  1. その遺言の内容は、相続人にとって本当に良いものか
  2. 遺言書の記載内容に不備はないか(不備があると無効になる可能性がある)
  3. 【不動産がある場合】遺言書の記載で登記手続きのために不足する記載はないか(遺言書は有効でも、登記できない場合がある)
  4. 相続人の遺留分を侵害していないか

当事務所では、自筆証書で書かれた遺言のフォローも承っております。
遺言内容がきちんと実現されるよう、しっかりと確認していきましょう。

 

初回相談無料です(1時間まで)。
まずはお気軽にお電話ください。

電話 082-568-8040 FAX 082-568-8041

732-0828
広島県広島市南区京橋町7番9号
フレスコ京橋江盛ビル2階
司法書士めぐみ法務事務所

(広島県全域対応可能)
広島市、竹原市、 三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、 大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、安芸郡、山県郡、豊田郡、世羅郡、神石郡

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA