令和2年7月10日(金)より、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行されます。この法律は、自筆証書遺言(手書きの遺言)を法務局へ持参すると、法務局に保管してもらうことができる、新しい制度を定めたものです。
また実際に遺言を使用する際に「検認」という裁判所の手続きが不要となります。
当事務所では「遺言書保管制度について詳しく知りたい」「これをきっかけに遺言書を書いてみたい」など、遺言に関するお問い合わせをお受けしています。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、遺言書保管制度のメリット・デメリットなど、ご相談者様の状況に合わせてご説明させていただきます。
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