令和7年11月17日より、広島県内における公証人役場で作成される公正証書が電子化されました。改正公証人法が今年10月1日に施行され、広島県内の公証人は、11月17日より、電子事務を行えることとなりました。
これにより、今まで手書きの署名を必要とされていた、遺言書や契約書に行う署名は電子サインとなり、作成の手順も変わることになります。また、理論上は、リモート(非対面)での契約書作成、遺言書作成も可能になることになります。
まだまだ始まったばかりの制度ですので、実際にどのように手順が変わっていくのか、注視していく必要があります。
公証役場で遺言書や契約書作成を希望される方は、これまでより準備に時間がかかる可能性もありますので、スケジュールに余裕をもってお問い合わせください。
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