離婚による財産分与について | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

離婚による財産分与について

離婚の際に決めておきたいこと

離婚をする際、財産や今後発生する金銭について、きちんと定めておくことが重要です。一度離婚をしてしまうと、連絡を取り合うことが出来なかったり、居場所が分からなくなる場合もあり、離婚前に財産や慰謝料、将来発生する養育費等についてある程度話し合い、書面にした上で離婚をするのが理想的です。例としては①慰謝料②預貯金、自宅等の財産分与③養育費④親権者にならなかった親と子供の面会交流についてなどがあります。

金銭の合意には離婚公正証書が有効

相手と離婚協議が可能な場合で、上記のうち、①慰謝料②預貯金、自宅等の財産分与③養育費について定める場合には、公証役場で離婚公正証書を作成することをおすすめします。金銭について定めた公正証書には強制執行認諾文言を付することができ、相手が約束を守らなかった場合に、訴訟をすることなく、差押えの申立てが可能です。また、養育費の不払いがあった場合、将来発生する養育費についても継続的に差押えをすることができます。

住宅ローンが残っている場合の注意点

例えば、夫名義の自宅を、妻へ分与する場合、名義変更だけを行っても、銀行のローンの名義人は変わりません。銀行にローン債務者を変更することの承認を受け、登記の債務者名義を変えて初めて夫の関与のない不動産になります。債務者を変更するためには銀行の審査が必要となり、承認が下りないケースもあります。
承認が下りない場合、完済するまで夫名義のローンを支払い続ける形式となり、また売却する際にも夫の関与が必要なケースもあり、名義を妻へ変えること自体が得策とは言えなくなります。

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