【会社設立】公証役場の定款認証手数料が変更になりました | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

【会社設立】公証役場の定款認証手数料が変更になりました

変更の概要

令和4年1月1日より、株式会社設立時に必要な定款認証の手数料が変更になりました。変更点は下記のとおりです(証書代別途)。

【旧】5万円

【新】資本金の額により手数料が異なります。

資本金の額が100万円未満 3万円
資本金の額が100万円以上300万円未満 4万円
資本金の額が300万円以上(その他) 5万円

つまり、資本金の額を安く設定した方が、定款認証の手数料が安く済みます。

しかし、一概に資本金の額を少なく設定すればよい、という訳ではありません。

資本金の額を決める際の注意点

会社法上は、資本金の額は1円以上であれば何円でも良いとされています。
すなわち、「資本金1円」の株式会社もあり得ることになります。
しかし、資本金は会社の謄本に記載されるため、会社を作る動機や、目的、今後の展望によっては、ある程度の額を資本金としておいた方がよい場合もあります。
逆に、最初に無理をして資本金の額を大きくしたために、生活資金が不足するというケースもあります。
当事務所では、資本金の額はどのような基準で設定すべきか、また額を大きくした場合、小さくした場合のメリット、デメリットについてご説明しながら、お客様に資本金の額を決めていただいております。

定款の文言にも注意が必要

定款認証の手数料額の基準となるものは、認証する定款の文言です。登記簿謄本ではありません。そのため、定款に資本金の記載がない場合や、適切な記載がされていない場合には、資本金の額が300万円未満の場合でも、「その他」に分類され、5万円の手数料がかかることになりますので、注意が必要です。

定款認証を含め、会社設立は司法書士の専門分野です。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

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