相続放棄のお手続きについて | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

相続放棄のお手続きについて

相続放棄と遺産放棄の違い

「相続放棄」という言葉は一般的に用いられますが、よく使われているのは「相続人ではあるが、遺産を放棄する」という意味合いです。「遺産放棄」とは法律用語ではなく、裁判所を経由せずに、相続人間の協議で行うことができます。正しい意味での「相続放棄」とは、裁判所に申述することにより、初めから相続人でなかったことにするお手続きです。ここからは裁判所を経由する、正しい意味の相続放棄についてご説明します。

相続放棄手続きの概要

相続放棄は、裁判所に相続放棄の申述書を提出して行います。提出地は被相続人(お亡くなりになった方)の最後の住所地を管轄する裁判所です。

必要書類として、一般的には①被相続人の住民票の除票または戸籍の附票②被相続人の除籍謄本(出生~死亡まで)③申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本です。④収入印紙800円⑤郵便切手が挙げられます。

被相続人との関係性により、必要書類が追加になる場合があります。事前に裁判所に確認をするか、当事務所までお問合せください。

相続放棄申述をする際の注意点

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから三か月以内でなければすることができません。また、すでに被相続人の財産を使ってしまった等の事情がある場合には、相続放棄することができません。相続放棄をご検討されている場合は、被相続人の財産を慎重に扱う必要があります。

相続放棄をするかどうかで迷ったら

相続放棄をすることができる期間は、裁判所への申し出により、伸長することができます。財産がどのくらいあるのか分からない、借金があるかどうか調べたい、不動産があるが、どのくらいの価値があるのか分からない等の事情で相続放棄をするかどうかの判断に時間を要する場合は、まず三か月以内に裁判所に申し出をして、期間を伸長してもらい、その後、きちんと調査をしてから相続放棄することをおすすめします。

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