不動産(土地・建物)の相続手続について | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

不動産(土地・建物)の相続手続について

不動産の所有者が亡くなったら

不動産の所有者がお亡くなりになった場合、法務局で登記簿の名義変更を行う必要があります。期限は特に設けられていませんが、代替わりになり相続人が増えてしまうリスクや、戸籍に保管期限が定められていることを考慮すると、早めにお手続きされることをおすすめします。

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は下記のとおりです。

  • 被相続人(お亡くなりになった方)の住民票除票または戸籍の附票(本籍地入り)
  • 被相続人の出生~死亡までの除籍謄本
  • 相続人の現在の戸籍謄本
  • 名義を受ける相続人の住民票
  • 固定資産税評価証明書
  • 名寄帳
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 実印

上記のうち、印鑑証明書以外は当事務所で代行取得することが可能です。遺産分割協議書については、お客様から協議内容をヒアリングし、当事務所で作成します。その他、相続の形態により、追加で必要書類が発生する場合がございますので、詳しくはお問合せください。

相続税がかかる場合

相続税がかかる場合には、まずは相続税の申告を早めに行う必要があります。期限は 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内 です。税理士の専門分野となります。

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