公正証書遺言を作成する際の公証役場の手数料について | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

公正証書遺言を作成する際の公証役場の手数料について

公正証書遺言を作成する場合の公証役場に支払う手数料

公証役場で遺言を作成する場合には、公証役場に支払う手数料が発生します。
作成する遺言書に記載する財産の価格により変動しますが、概ね3~8万円となります。
そのほか、公証人にご自宅や病院等への出張を依頼した場合には、別途出張手数料がかかります。

公証役場手数料の一覧表

  遺言記載の財産の価格 公証役場手数料
 

100万円まで
200万円まで
500万円まで
1,000万円まで
3,000万円まで
5,000万円まで

1億円まで

3億円まで

10億円まで

10億円超

5,000円
7,000円
1万1,000円
1万7,000円
2万3,000円
2万9,000円

4万3,000円

5,000万円ごとに1万3,000円加算

5,000万円ごとに1万1,000円加算

5,000万円ごとに8,000円加算

公証人の出張費用について

遺言者が病気又は高齢等のために体力が弱り公証役場に赴くことができず、公証人が、病院、ご自宅、老人ホーム等に赴いて公正証書を作成する場合には、上記の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。

財産が少額である場合の加算について

全体の財産が1億円以下のときは、上記手数料額に、1万1000円が加算されます。
例えば、相続財産が5000万円であるときは、上記の2万9000円に1万1000円が加算され、4万円となります。

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