遺言書における「付言」の役割 | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

遺言書における「付言」の役割

「付言(ふげん)」とは

遺言書には、財産の分配方法等、法的拘束力を持つ部分(=法定遺言事項)を書くことはもちろんですが、法的には拘束力のない事柄についても記載することができます。これを「付言」といい、遺言内容を示した後に、遺言を残すことに至った経緯や、相続人への感謝の気持ちなどを述べます。

「付言」の重要性

もちろん、付言を残さなくとも遺言書としては成立しますが、残された相続人間での紛争を避けるためには、なぜ遺言書に残した分割方法にしたのかなどの理由を述べておくことが大切です。例えば、遺産を渡さない相続人に対しては、「生前に金銭援助をしているから」「事業を承継させ、財産以外のものを渡しているから」等、遺産を渡す相続人に対しては「最後まで私の面倒をよく看てくれたため」「病気がちで今後の生活を安心して送ってもらうため」等です。

残された相続人のために

たとえ、遺言書で財産は無事に分けられたとしても、相続人間の感情的な面でしこりが残る場合もあります。また、遺産をもらえなかった相続人が、遺留分減殺請求権を行使するかどうか決める際、付言を判断材料にする場合もありますので、なるべく全ての相続人のことを思いやり、付言に記しておくと良いでしょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA