相続放棄は相続開始から原則3か月以内
相続が開始したときに、様々な理由で亡くなられた方を相続したくないとお考えになられる場合があると思います。例えば、被相続人に多額の負債がある、被相続人が知人の連帯保証人になっている、被相続人が全く知らない人で相続をしたくないなど…
このような場合には「相続放棄」という手続きをとることで、ご自身を相続人から除外することができます。
ただし、この相続放棄ができるのは相続開始を知った時から原則として3か月以内とされております。相続開始を知ってから3か月というのは、あっという間に経過してしまいますので、相続放棄をお考えの方は速やかに手続きを行う必要があります。
第915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
相続放棄をせずに3か月を過ぎてしまった場合の対応
上記のように、自分が相続人であることを知ってから3か月が経過してしまった場合には、原則として相続放棄をすることはできません。
ただし、以下の場合には、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
3か月の期間を伸長する請求をして認められた場合
相続人の数が非常に多い場合や、相続財産が多く、その調査に時間がかかってしまう場合には、3か月経過前に、家庭裁判所に対し3か月の期間の伸長を請求することができます。この請求が認められれば、3か月を経過した後でも相続放棄が認めれることになります。
特別の事情が認められる場合
特に期間の伸長もせず、単純に3か月が経過してしまった場合には、「特別の事情」がなければ相続放棄は認められません。
特別の事情とは、下記の判例に記載があるのですが、かんたんに説明すると、
「3カ月経過してはいるものの、まったく予想外に借金があって、それをどうにも知りようがなかった」といえる場合です(かなり端折りましたが、これを念頭に下記判例を読んでいただければわかりやすいと思います)。
(最高裁判決昭和59年4月27日)
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、その相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において上記のように信じたことについて相当な理由があると認められるときには、相続放棄の熟慮期間は相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうるべき時から起算すべきものである。
つまり、債権者から急にお手紙が来てびっくりした!!けど、よくわからないから放置しておいたら、お手紙がきてからさらに3か月経過してしまった、という場合には、借金の存在を知っている状態になって3カ月が経過していることから、相続放棄が認められるのはなかなか厳しいものがあります。
ただし、判例は相続人を取り巻く事情を総合的に考慮して判断しますので、あきらめずに、まずは一度専門家にご相談ください。
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