理事会により法人の理事長を選定する場合の注意事項~予選の落とし穴~ | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

理事会により法人の理事長を選定する場合の注意事項~予選の落とし穴~

理事の任期が「〇年」と定められている法人では「理事の予選」が行われています

株式会社の場合、役員の任期は会社法上「選任後〇年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」という定め方がされていますが、次に掲げる法人では、理事の任期が「〇年」と定められています(※定款、寄付行為、規則による場合もあり)。

  • 特例民法法人
  • 医療法人
  • 学校法人
  • 宗教法人
  • NPO法人
  • 中小企業等協同組合

この場合、例えば理事の任期が2019年3月31日で満了する場合は、通常は任期満了前に次の理事を社員総会等で選任します。これを「予選」といいます。文字通り、「任期が満了する前にあらかじめ理事を選んでおく」ということですね。

理事のメンバーが変わった場合は、理事会の開催時期に注意

社員総会等で理事を選任した後、理事会を開催し、理事長を選定します(もしくは理事の互選。※定款、寄付行為、規則による場合もあり)。

ここで、注意しなければならないのは従前の理事と改選後の理事で構成員が変わってしまった場合、理事会において理事長の予選ができないということです。

例えば、従前の理事がAさん、Bさん、Cさん、改選後の理事がAさん、Bさん、Dさんの場合。

4月1日まではDさんは理事ではないため、3月中にあらかじめ理事会を開くことができません。

また、Cさんは、3月31日までは理事ですが、4月1日以降は理事ではなくなるため、新しい理事長を決める権限がありません。

よって、改選後の理事が就任した4月1日以降に、Aさん、Bさん、Dさんで理事会を開き、理事長を選定するのが正解です。

もし、Aさん、Bさん、Dさんで3月中に理事会を開き、理事長を選定した理事会議事録を添付して法務局に申請しても、登記は通りません。

 

 

 

これに対し、改選後もAさん、Bさん、Cさんが理事を務める場合には、4月1日よりも前に理事会を開催し、理事長を選定することが可能です。

 

 

 

意外と奥が深い、役員変更登記

このように、役員や理事長一人を変更する場合であっても、就任・退任の日付や、理事会、取締役会などの構成によって、落とし穴がある場合があります。

パズルのような商業登記、非常に奥が深いんです。

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2 COMMENTS

おさだえみ

初めまして。
NPOの事務局を務めているものです。
通常総会で役員改選があり、構成員が変わりました
こちらの記事を見て、改選後理事が就任してから理事長選定の理事会を開くことはわかりましたが、理事会の招集はだれがするのでしょうか。
定款は、「理事会は理事長が招集する」となっています。
ご教授いただければ幸いです。

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megumi-law

おさだえみ様

コメントありがとうございます。
旧代表理事が、理事からも退任されているというご趣旨だと解して、その前提でご回答します。
旧代表理事が理事からも退任した場合には、代表理事となる前提資格がなくなるため、権利義務代表理事とはならずに退任するものと解します。
(この点に関しては、旧代表理事が理事から退任した場合も権利義務代表理事となるという見解もあるようですので、顧問や登記を依頼されている司法書士に個別にご相談ください。)
この場合には権利義務代表理事とはならない、すなわち、旧代表理事は理事会を招集できないと考えます。
貴法人の定款規定によると招集通知を発することができないとも思われますが、条文の原則に立ち返り、各理事が招集する、もしくは慎重を期して理事全員の同意により招集手続きを省略して、理事会を開催すればよいのではないかと考えます。
なお、当回答に基づく法人運営をされて損害や紛争が生じた場合には当事務所は一切の責任を負いませんので、最終回答は必ずご依頼されている司法書士に求めていただくようにお願いします。

参考条文
(招集権者)
第九十三条 理事会は、各理事が招集する。ただし、理事会を招集する理事を定款又は理事会で定めたときは、その理事が招集する。
2 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた理事(以下この項及び第百一条第二項において「招集権者」という。)以外の理事は、招集権者に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
(招集手続)
第九十四条 理事会を招集する者は、理事会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

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