ある日突然「あなたが相続人です」という内容の手紙が届いたら? | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

ある日突然「あなたが相続人です」という内容の手紙が届いたら?

あなたが相続人です という身に覚えのない内容の手紙が届いた

お問合せいただく内容の中に、ごくまれですが「ある日突然、身に覚えのない他の相続人から、あなたは〇〇の相続人です。という内容の手紙が届いたが、どうすればよいのか分からない。」というご相談をいただくことがあります。一見、詐欺のようにも思えますが、このようなことは起こりえます。遠い親戚がお亡くなりになり、長年放置され、相続が何回も発生している場合などです。

手紙を放置するとどうなるのか

このような場合に取りうる選択肢とは、大きく分けると下記の3つです。

  • 遺産分割協議に参加する
  • 相続放棄する
  • 他の相続人に相続分を譲渡・放棄する

このうち、相続放棄については、被相続人(亡くなった人)が亡くなったことを知ってから三か月以内という期限があります。今回の例では、他の相続人からの手紙を受け取った時です。
相続人からの手紙を受け取ったことにより、「遠い親戚の死亡を知った」ことになります。 三か月以上放置した場合は、相続放棄はできなくなり、単純承認したものとみなされます。 放置しておくと相続放棄ができなくなり、選択可能な手続きが減ることになり、おすすめできません。

まずはご相談ください

上記のように重要な機会を逃さないためにも、身に覚えのない法律文書が届いたら放置せず、まずはご相談ください。文書の信ぴょう性やこれからの対応について、可能な限りアドバイスいたします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA