相続人中に未成年の子がいる場合の遺産分割~特別代理人の選任~ | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

相続人中に未成年の子がいる場合の遺産分割~特別代理人の選任~

遺産分割協議は利益相反行為になる可能性があります

相続人の数が多くなく、一見シンプルな相続手続きにみえても、場合によっては家庭裁判所への申し立てが必要になることがあります。遺産分割協議が利益相反行為に該当する場合が典型的な場面です。以下、具体例を交えてご説明いたします。
例えば、父親が亡くなり、相続人が妻(母)と子である場合(下図参照)、相続人でとなるのは母と子です。この場合、法律で決められた相続割合(法定相続分)は母と子でそれぞれ2分の1ずつとなります。

上記の場合に、相続財産として、家と預貯金があるとして、全ての財産を2分の1ずつに分ける場合(家も2分の1ずつ、預貯金も2分の1ずつ)には、法定相続分のとおりに相続をすることになるため、遺産分割協議は必要ありません。
もし、相続財産を上記とは異なる分け方(例えば、家は全て母、預貯金は全て子など)には、相続財産の分け方についての話合い(遺産分割協議)が必要となります。
そして、遺産分割協議をする場合に、子供が未成年者であるときには、親権者が未成年者の子を代理して遺産分割協議に参加することになります。
しかしながら、未成年者を代理する親権者が相続人でもある場合には問題があります。母が子を代理して遺産分割協議を行ってしまうと、母は、相続人の立場からは自分の利益保護を図ります。これに対し、子の親権者の立場からは未成年者の子の利益保護を図る義務があります。
このように、同一の人物が利害の地位を兼ねていることによって、ある行為について利害が対立してしまうものを「利益相反行為」といいます。

特別代理人選任申立てについて

遺産分割協議を行うことが利益相反行為に該当する場合には、親権者により適切に遺産分割協議が行われることが期待できないため、この場合には親権者に替わって遺産分割協議を行う人、すなわち特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります
特別代理人選任申立の際には、遺産分割協議書の案文もあわせて家庭裁判所に提出します。案文の内容は、基本的には子の法定相続分を確保したものでなければなりません。法定相続分と異なる割合での遺産分割を行いたい場合には、それが認められるだけの理由を裁判所に示して、裁判官を説得する必要があります。

 まずは、申立前のヒアリングから

特別代理人選任申立では、裁判所の関与が必要となるため、必ずしも最初に想定していた通りの遺産分割ができるとは限りません。
しかしながら、すべて法定相続分どおりに遺産を分けると、不動産などは後で管理・処分がしにくくなる場合もあり、慎重に判断するべきです。
未成年の子供が成人に近い場合は、成人するのを待ってから遺産分割した方が良いケースなどもあり、最善の方法はケースごとに異なります。
当事務所では、申立前のヒアリングからしっかり行い、一番良い方法をご提案させていただきます。

 

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