住宅購入時にしっかり決めたい持分の話 | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

住宅購入時にしっかり決めたい持分の話

夫婦でマイホームを購入する場合の持分割合

マイホーム購入の際、夫の名義にするか、妻の名義にするか、それとも夫婦共有名義にするか、さまざまなパターンがあります。これは全て、購入資金の出資の割合と繋がっています。
夫のみが購入代金を拠出する場合または夫単独で住宅ローンを組む場合は、もちろん夫名義です。逆に妻が全額拠出もしくは借り入れする場合は妻名義になります。
ここに加えて、例えば夫が住宅ローンを組み、妻が自己資金としていくらか拠出する場合や、夫婦共働きで連帯債務者となる場合、それぞれが別個にローンを組む「ペアローン」などの場合は、その金銭出資割合により、持分を決定します。

贈与税の課税対象とならないためには

出資割合とかけ離れた持分割合で登記をすると、出資した部分以上の持分について、「贈与」とみなされ、贈与税が課税される場合があります
贈与税が課税された後に、「間違えたので登記を直します」と更正登記を行ったとしても、それが税務署に認められるとは限りません。購入時に正しい持分で登記することが大切なのです。

いつまでに持分を決めればよいか?

まず、最初に売買契約を締結する時点で、夫婦共有名義にするのか、単独名義にするのか、ある程度は決めておくべきです。なぜなら不動産を買う人が、売買契約書に署名捺印をすることになるためです(後に変更合意書を締結することにより変更も可能)。
また、住宅ローンを利用する場合には、融資の申し込みの際に夫婦共有名義か単独名義かを決めておかないと、所有者が変更になった場合には融資の審査がやり直しになる場合もあります。
次に、夫婦共有名義にする場合の持分割合については、建売住宅を購入する場合は、建物に「表示登記」という登記を申請するため、購入先の不動産業者や仲介業者から指定される時期までには決定します。おおよそ、銀行での金銭消費貸借契約までには固まっている場合が多いでしょう。
住宅購入の話が出たら、資金の出資方法については最初からある程度見通しを立てておくと後々スムーズです。

以下は持分を決める際に参考となるキーワードです。

  • 自己資金
  • 直系尊属からの住宅取得資金の贈与
  • 住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)

なお、持分を計算をする際に不動産の取得の際にかかった費用を算出し、共有者がいくらずつ負担をしたかという割合を算出するのですが、その取得費用に参入できるもの、できないものがあります。下記は一例ですが、参考までに記載しておきます。

不動産の取得費に含まれるもの

売買代金
土地上の古屋建物代金及び取り壊し費用
整地・埋め立て等工事費等・建物設計変更費用
増改築リフォーム費用
エアコン・給湯設備等で建物に付属する設備
不動産業者の仲介手数料
不動産取得税
登録免許税・登記手数料・ 売買契約書印紙代
借入金金利 (借入日から使用開始までの期間に対応する利息)
ローン保証料 (借入日から使用開始までの期間に対応する保証料)
ローン保証事務手数料
団体信用生命保険料 (借入日から使用開始までの期間に対応する保険料)
固定資産税・都市計画税の精算金

不動産取得費用に含まれないもの

借入金金利 (使用開始日以降の期間に対応する利息)
ローン保証料 (使用開始日以降の期間に対応する保証料)
団体信用生命保険料 (使用開始日以降の期間に対応する保険料)
つなぎローン事務手数料・金利
火災保険料等 (家屋・家財・地震)
インターネット加入料・CATV使用料
管理準備金・管理費・修繕積立金
引越し代金・家電製品・家具・カーテン代等
町会費

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