【11月5日運用開始】住民票・マイナンバーカードに旧姓併記が可能になります | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

【11月5日運用開始】住民票・マイナンバーカードに旧姓併記が可能になります

11月5日から運用開始

ついに、11月5日から、住民票やマイナンバーカードに、申出により旧姓の併記が可能となりました!公的証明書として、旧姓が記載されたものが発行されることにより、就職や金融機関とのやりとりがスムーズになるのでは?と期待されています。具体的にどのようなメリットがあるか、住民票とマイナンバーカードそれぞれにつき検討していきます。

住民票への旧姓併記-就職等、職場関連への証明に便利

住民票の旧姓表記が可能となることにより、職場等では、旧姓を証明する書類提出のハードルが下がります。
今まで、旧姓が併記されている公的証明書としては、「戸籍謄本」がありました。戸籍には、入籍前の従前戸籍の本籍・筆頭者が記載されていることから、「結婚する前はこの名字だったのだな」というのが分かります。ただし、戸籍にはあまり外に出したくない事項(本籍、養子縁組の有無、婚姻が二回目以降の場合は見る人が見れば分かります)も記載されており、個人情報として重要度が高い書類です。しかも、他の家族を載せずに「戸籍抄本」として発行することはできますが、その人物の箇所について、一部分を載せないで発行することができません。
住民票であれば、本籍記載の有無、続柄、世帯主の記載など、発行の際に何を載せて、何を載せないかある程度融通が利くため、提出を依頼する側としても、提出する側としても、負担が少ないものになります。

また、住民票は住民登録している地で取得することができますが、戸籍は本籍地でないと取得することができないため、例えば本籍を実家のままにしている等、遠方の場合には、郵送請求しなければならず、取得するのに手間がかかります。
そして、些細なことですが、戸籍謄本は法律により1通450円と決まっており、住民票は1通300円前後のことが多い(自治体により金額が異なります)ため、住民票の方がお得でもあります。

気軽に提出できる「旧姓の証明書」として住民票が役立ちそうですね。

マイナンバーカードへの旧姓併記-口座開設や本人限定郵便の受取りに役立つ!?

住民票の難点は、単独では本人確認書類としての証明力が弱いことです。
銀行や郵便局が行う本人確認は「犯罪収益移転防止法」に基づき、各機関の規約として定められていますが、住民票は単独では証明力が不足するとされています。

金融機関や郵便局は犯罪収益移転防止法をもとに、厳しく本人確認に関する規定を定めている場合が多いため、住民票の旧姓の記載のみでは、旧姓表記の本人限定郵便の受け取りや、銀行の口座開設の際の証明書としては利用できない可能性が高いと予想されます。

そこで有効になってくると考えられるのが、「マイナンバーカードへの旧姓併記」です。
マイナンバーカードは、顔写真付きの本人確認書類として、単独で本人確認書類として認められています(※マイナンバーの「通知カード」は認められていません)。
そのため、マイナンバーカードに旧姓が併記されていれば、銀行での口座開設や本人限定受取郵便の受け取りが認められる可能性が高いと予想されます。弁護士や司法書士など、旧姓を使用している士業や事業主にとっては、事業用の口座開設が容易になることが考えられます。
ただし、取り扱いについては、金融機関や各団体の規定に委ねられるところになりますので、どこまで旧姓併記のマイナンバーカードで対応が可能かは、11月5日以降のお楽しみですね。

マイナンバーカードの発行については、積極派と消極派に分かれているところですが、今回の旧姓併記の制度により、マイナンバーカードを所持することの意義が大きくなるといえます。マイナンバーカードを所持していると、コンビニで住民票や印鑑証明書を取得できるなど、ほかにもメリットが多くあります。今回の旧姓併記の導入は、マイナンバーカードを発行を検討する良い契機となるのではないでしょうか。

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