不動産登記に関する取扱業務
不動産の名義を変更する場合や、お金を借りて担保を設定した場合には不動産の登記簿の変更手続きをしなければ、第三者に対して、その変更を主張することができません。
また、不動産の登記を長年放置することで、当事者と連絡が取れなくなり、手続きが難しくなることもあります。不動産について、名義の変更、担保の設定等をされた場合には、これと同時に、もしくはなるべく早めに登記の変更手続も行うことをおすすめします。
不動産登記手続は下記のとおり、多岐に渡ります。まずは当事務所へご相談いただき、必要な手続き等をご確認ください。相談のみで費用が生じることは原則としてありませんのでご安心ください。当事務所は「費用お見積りの事前提示」を厳守しております。
不動産登記手続きの一例
- 所有者の住所変更、氏名変更
- 抵当権抹消(住宅ローンの完済)
- 抵当権設定、ローンのお借換えによる登記
- 売買、贈与による所有権移転登記
- 建物新築による所有権保存登記
- 共有物分割、隣地との土地の交換による所有権移転登記
- 離婚による財産分与による所有権移転登記
ご依頼の流れ
抵当権抹消登記
抵当権抹消登記をご依頼いただく際の流れをご説明します。
まずは、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が発行されますので、その書類一式とお認印をご用意の上、ご来所ください。お借入れ時以降、お引越し等で住所が変更になっている場合は、住民票が必要になる場合があります。詳しくはお問合せください。
- 初回相談-金融機関発行の抵当権抹消書類を確認の上、お見積り掲示、受託
- 法務局へ登記申請
- 登記完了書類のお渡し、費用のご精算
売買による所有権移転登記
不動産を購入した場合の売買による所有権移転登記をご依頼いただく際の流れをご説明します。
まずご注意いただきたいのが、土地付新築物件を購入される方や、仲介業者が介在している場合は契約書上、司法書士が既に指定されている場合が多いです。最初に売買契約書をご確認いただくか、不動産業者へ司法書士を買主側で選定できるかどうかご確認ください。
ご確認の上、お見積りが必要な場合は下記の手順でお出しいたします。なお、正確な情報に基づきお見積りを作成するため、不動産業者とご連絡を取らさせていただく場合があります。ご協力をお願いいたします。
- お見積りのための資料の提示-売買契約書、固定資産税評価証明書、不動産の登記事項証明書
- お見積りの掲示
- 受託
費用について
不動産登記手続の一般的な費用については、費用案内のページに記載しております。不動産の名義の変更や担保の設定の登記は各事案ごとに法務局へ納める登録免許税が大きく異なりますので、まずはお電話またはお問合せフォームからお問い合わせください。