遺言書に関する取扱業務
遺言書には、ご自身で手書きをしていただく「自筆証書遺言」と、公証役場で作成をする「公正証書遺言」があります。当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしておりますが、事前にご面談のうえ、依頼者に最適な方法をご提案させていただきます。
また、遺言書作成以外にも下記諸手続きもお取り扱いが可能です。
- 遺言書の作成、検認
- 相続対策のご相談
- 生前贈与に関するご相談
ご依頼の流れ<公正証書遺言>
遺言書作成をご依頼いただく際の流れをご説明します。
当事務所にご依頼いただく場合は、公証役場との遺言原稿のやりとりや、日程調整は当事務所で行いますので、お客様から公証役場にご連絡いただく必要はございません。
また、遺言書は文書にてご用意いただく必要はなく、面談の上、ヒアリングした内容を当事務所が、遺言書案として原稿に起こします。もちろん、「こういう遺言書にしたい」というご希望がメモなどでまとめられている場合は、参考にいたしますので、ご持参いただけますとスムーズです。
- 初回相談、遺言内容のご要望のヒアリング
- 推定相続人の調査(ご要望がある場合のみ)
- 当事務所で遺言書の案作成
- 遺言内容の最終確認、公証役場への入稿、日程調整
- 公証役場にて遺言書本番作成、公証役場への費用お支払い
- 当事務所への費用お支払い
費用について
公正証書で遺言を作成する場合には、当事務所の手続報酬と公証役場の手数料が必要となります。合計で概ね10万円前後となることが多いのですが、ご面談ののちに具体的にご提示させていただきます。また、併せて下記の記事もご参照ください。
遺言書に関する記事一覧
- 遺言書を作成するべき人・しなくてもよい人とは?
- 遺言書における「付言」の役割
- 遺言において大切な「遺言執行者」について
- 遺言書保管制度により大きく変わる!?~今まで自筆証書遺言をおすすめできなかった理由とこれからについて~
相続に関する取扱業務
当事務所では、ご親族がお亡くなりになられたのちの相続手続きはもちろん、生前の相続対策についてもご相談をお受けしております。また必要な場合には、相続対策に特化した税理士の紹介も可能です。提携の税理士事務所の中からご相談いただいた方に最適な税理士をご紹介いたします。
- 相続対策のご相談
- 相続開始後の各種変更手続き(不動産、預貯金、有価証券等)
- 生前贈与に関するご相談
- 相続放棄
ご依頼の流れ<相続登記>
相続登記をご依頼いただく際の流れをご説明します。
遺言書の有無により流れが少し変わります。遺言書がある場合には、遺産分割協議を要せず、必要書類が整い次第、登記申請することが可能です。ただし、遺言が公正証書遺言ではなく、自筆証書遺言の場合は、裁判所における「検認手続」が必要になるため、時間と費用がその分加算されます。
- 初回相談-相続関係、遺産の分割方法のヒアリング
- 当事務所にて法務局での不動産調査
- 相続人確定のための戸籍収集
- 遺産分割協議書を当方にて作成
- 遺産分割協議書への署名捺印
- 相続人の押印が整い次第、法務局へ登記申請
- 登記完了書類のお受渡し、費用のご精算
費用について
相続に関する記事一覧
- 相続放棄のお手続きについて
- 不動産(土地・建物)の相続手続について
- ある日突然「あなたが相続人です」という内容の手紙が届いたら?
- 遺産分割協議書の作成方法について~ご要望に合わせて柔軟に対応いたします~
- 相続放棄をせずに3か月過ぎてしてしまった場合
- 相続人中に未成年の子がいる場合の遺産分割~特別代理人の選任~
- 土地の相続について~土地の分筆と併せた利用方法~
- 相続登記で見落としてはいけない「非課税道路」
- 遺産分割に協力しない相続人がいる場合の対処方法
- 亡夫名義だった自宅の相続。名義を持つべきは妻?息子?
- 相続登記時に発見される、「存在しないはずの建物」とは?
- 生前贈与は慎重に!相続税対策の前に知っておきたいこと
- 相続登記と空き家特例(3000万控除)の関係