取扱可能な裁判事務の一例のご紹介 | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

取扱可能な裁判事務の一例のご紹介

司法書士が行う「簡裁訴訟代理」について

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における民事事件(訴額が140万円を超えない請求事件)について、代理業務を行うことができます。当事務所の司法書士は、全員が法務大臣の認定を受けております。

どのような事件を依頼できるか

司法書士でも対応できる事件とは、どのようなものがあるのか、その一例をご紹介します。司法書士に依頼をするか、弁護士に依頼をするか迷った際にはご参照ください。
一般的には、弁護士のほうが司法書士よりも手続費用が高額になる傾向があります。そのため、請求金額が高額でない事件の場合は弁護士に頼むと手続費用のほうが請求金額よりも大きなり、費用倒れになるおそれがあります。債権の回収は諦めたくないが、手続費用は抑えたいとお考えの際には、司法書士へのご依頼をご検討ください。
なお、請求する金額は140万円以下に限られますのでご注意ください。

  • 貸金請求事件・・・お金を貸したが、返してもらえない。
  • 賃料不払による建物明渡請求事件・・・アパートを貸しているが、賃借人から家賃が支払われないので、賃貸借契約を解除して出ていってもらいたい。

上記のほか、対応可能な事件もございますので、まずは紛争の内容をご相談ください。

裁判書類作成業務について

上記は代理人として司法書士が裁判所に赴く場合(ご本人の代わりに裁判所に出頭する場合)の一例ですが、裁判所に提出するための書類作成のみを承ることもできます。以下、司法書士が作成できる裁判書類の一例です。

  • 相続放棄申述書
  • 自己破産、個人再生の申立書
  • 債権差押命令申立書
  • 競売申立書
  • 後見開始申立書

このほか、ご事情により、必要なお手続きの書類作成を代理いたします。

裁判外の債権回収について

裁判外の紛争については、簡易裁判所で扱える範囲と同範囲(債権額が140万円を超えないもの)に限り、お受けいたします。

  • 内容証明郵便
  • 任意整理(債権者との裁判外での交渉)

上記に含まれないものについては、個別にご事情をお伺いし、判断いたします。ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問合せください。

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