自宅に相続が発生した場合
自宅の名義を持つ方に相続が発生した場合、相続登記により、次に自宅を引き継ぐのは誰にすべきでしょうか?事例を交えて検討していきます。
- 夫が亡くなり、相続人は妻、息子。遺産である自宅の名義変更が必要。
- 自宅に住んでいるのは妻のみ。
- 息子は結婚して妻と子がおり、県外に住んでいる。
上記の事例で、妻と息子で遺産分割協議を行い、自宅を誰の名義にするかを決めます。考えうる分け方は、次のとおりです。
- 妻の名義にする
- 息子の名義にする
- 妻と息子二人の名義にする
それぞれのメリット・デメリット
妻の名義にした場合
上記の事案で、一番自然な分け方が妻の名義にすることです。なぜなら、妻が実際にその自宅に住んでいるため、「住んでいる人が自宅を自由に管理・処分できた方がよい」という理由からです。残された奥様が安心して自宅に住み続けられることは、一つのメリットですね。
また、相続税の観点からも、亡夫と同居の親族として「小規模宅地の特例」制度が利用でき、メリットがある場合があります。
デメリットとしては、まず、通常の順番でいくと、次に亡くなるのは妻の可能性が高いため、妻が亡くなった際にも同じように相続登記が必要になる点です。もう一つは、もし名義を妻に変えた後に認知症等で判断能力が低下した場合に、簡単には自宅を売却したり、賃貸に出すことが困難になる点です。いざ施設に入らざるを得ない状況になった時に、自宅を売却できるかというと、妻本人が「売却します」という意思を表示できる状態でないと売れません。もし十分な判断能力が認められない場合は、「成年後見制度」を利用して不動産を売却することになります。
息子の名義にした場合
息子の名義にした場合のメリットは、母が亡くなった場合にも相続登記が不要なため、相続手続きを一回分節約することができます。また、売却等を考えた際に、名義人である息子が手続きをすればよいので、高齢になった母が難しい手続きで煩わしい想いをすることもありません。
しかし、想定していなかった順番で相続が発生した場合に、デメリットが生じます。もし母より先に、息子が亡くなってしまった場合、息子の相続人は、息子の嫁と子供になるため、母が住んでいる自宅が、息子の嫁と子供のものになってしまうのです。
「息子名義の自宅に住む分には良いが、息子の嫁と孫の名義の家に住まわせてもらうのは気持ちがよくない」と考える方も多いのではないでしょうか。ましてや、息子の嫁との関係性が良くない場合は気が気ではありません。
対策として、息子が遺言を書いておき、自宅は母に渡すことにする、ということもできますが、遺言書を書くのにも公正証書の場合は費用がかかるため、最初から母名義にしておくのと費用が変わらなくなってしまいます。
妻と息子二人の名義にした場合
妻と息子二人の名義にした場合、息子の名義が入っているため、妻が悪徳業者に騙されて自宅を安価で売却されてしまう、などの事態を防ぐ抑止力となることができます。また、もし息子が先に亡くなってしまっても、自分の名義も入っているため、息子の嫁や孫に勝手に自宅を売られてしまうこともありません。ただし、自分だけでは売却等することはできませんので、将来の不動産の処分や管理の仕方は、不動産の名義人全員で話し合う必要があります。
また、もし認知症になった場合に自宅が売れなくなることは、妻の名義が半分の場合でも、妻単独名義の場合と変わりません。
名義人の人数が増えれば増えるほど、今後不動産をどうするかの話がまとまらなかったり、相続発生や認知症発症のリスクが人数分増えることになります。
よって、複数人の名義にすることは、あまりお勧めしていません。
正解があるわけではない
冒頭の「名義をもつべきは妻?息子?」の答えですが、実は正解はありません。前述のどの選択をしても、メリット・デメリットは存在しますし、今後何が起こるかによって結果的に想定通りにいったり、いかなかったりします。
一番大切なのは、「よく考え、その時に一番適していると思う方法を選択すること」です。それぞれの方が抱える事情や、人生観によってその時に「最適な選択」は変わります。熟考した結果であれば、想定外のことが起こったとしても、悔いなく次の対処をすることができます。一番おすすめしないのは、よく考えずに「とりあえず法定相続分」にしてしまうことです。「とりあえず」で行った登記でも、後で変更するのには登記手数料がかかりますし、場合によっては税金もかかります。
よく考えて、悔いのない選択をしていただくことが、当事務所のモットーです。
初回相談無料です(1時間まで)。
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