成年後見制度を利用した場合の費用について | 広島の司法書士めぐみ法務事務所  

成年後見制度を利用した場合の費用について

成年後見制度を利用した場合にかかる費用

成年後見制度を利用した場合にかかる費用は、主には下記の二つです。

  1. 後見開始後の後見人(保佐人、補助人)の報酬
  2. 後見申立費用

上記のうち、1.後見人の報酬とは、後見人が職務を行うことについての報酬です。年に一度、後見人からの申立により、裁判所が報酬額を決定し、本人(被後見人)の財産から支出されます。報酬額の目安は、月額2万円~高い場合で6万円程度です。2.後見申立費用とは、例えば認知症の方が後見制度を利用するために、裁判所に最初に申立をする際にかかる費用です。

主な申立費用

後見申立の際にかかる主な費用は下記のとおりです(後見申立の場合)。

  1. 収入印紙(申立手数料):800円
  2. 収入印紙(登記手数料):2600円
  3. 郵便切手(裁判所により異なります):4000円程度
  4. 医師の診断書取得費用
  5. 戸籍・住民票取得費用
  6. 登記されていないことの証明書:300円
  7. 鑑定費用(鑑定が必要な場合のみ):10万円程度
  8. 司法書士等に申立書類作成を依頼した場合の報酬

これらの費用は、原則として申立人が負担します。申立人とは、例えば認知症の親の後見申立をするためには、本人は認知症で申立ができないため、息子が申立をします(=息子が申立人)。この場合、申立にかかった費用は息子の負担となるということです。後見開始後の費用については本人の財産から支出できますが、最初にかかる費用については異なりますので、ご注意ください。なお、裁判所によっては、上記1~7については本人負担とする審判を行う取り扱いをしている裁判所もあります。詳しくは管轄の裁判所に確認をしてみると良いでしょう。

当事務所にご依頼いただいた場合の費用

当事務所で、後見開始申立書の作成や、必要書類(登記されていないことの証明書、戸籍謄本等)の収集を代理することができます。その場合の費用は上記に記載した諸費用含め15万円~です。収集する戸籍の分量や難易度により、費用は変動する場合があります。詳しくはお問合せください。

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