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借金を完済後、抵当権を放置していたら、、、
放置してはいけない登記の一つに、「抵当権設定登記」があります。
住宅ローンや借入の返済が終わったら、なるべく早めに抵当権の抹消登記をすることをおすすめします。放置しておくと、さまざまな問題が生じます。
今回は、その一例をご紹介します。
抵当権者の会社が解散してしまった
住宅ローンではあまりないことかもしれませんが、事業資金などを借りるため、ノンバンク(預金受け入れをしていない融資のみ行う機関。消費者金融会社・事業者金融会社・信販会社等)から融資を受け、抵当権を設定されていた場合、完済後も抵当権を抹消せずに放っておくと、いつの間にかお金を借りていたノンバンクが解散してしまっていた(会社を畳んでしまった)、ということがあります。
ノンバンクの登記簿謄本を取得し、「解散」「清算人」「清算結了」等の文言がある会社は、すでに会社を畳んでいるか、最後の清算作業に入っています。
清算結了していない会社の場合
まだ清算結了(清算業務を完了)していない会社であれば、清算人が会社の清算業務を行っており、抵当権抹消登記手続きに協力する義務があります。
清算人に連絡を取り、抵当権抹消登記手続きに協力していただきます。
清算結了している会社の場合
清算結了している会社の場合は、会社を完全に閉鎖している状態といえますが、抵当権が残っているということは、清算義務を完了していない(まだ清算結了の登記をすべきでなかった)ということになります。
よって、本来は清算結了の登記を抹消→清算人と不動産所有者で抵当権抹消登記の申請→清算結了登記の段取りを踏むべきですが、先例により、清算結了の登記を抹消せずに、最後の清算人から抵当権抹消登記を申請することが認められています(昭和24・7・2民事甲1537号)。
ただし、最後の清算人から協力いただけない場合や、最後の清算人が亡くなっている場合などは、裁判所に清算人選任の申し立てをする必要があります。
この場合は、裁判所へ予納金の納付が必要となり、清算の内容にもよりますが、10万円~50万円程度かかります。かなりの痛手ですね。
清算人の協力が得られるかどうかが分かれ道
登記簿謄本に記載された清算人に協力いただけるかどうかにより、その後の手続きが大きく変わります。一度清算結了している会社の場合は、こちらで抵当権抹消登記を放置していたという落ち度もあり、実際のところ、協力いただけるかどうかは、最後の清算人の判断になります。
また、弁護士の先生が最後の清算人であった場合は連絡先が公開されていることもあり、連絡がとりやすいといえます(ただし、協力が得られるかどうかは別問題)。
いずれにしても、あまり昔の話になると、最後の清算人としても協力しにくくなるため、早めにお手続きをすることが望ましいです。
休眠担保権の抹消については、ほかにも多くのパターンが存在します。
他の例についてはまた別の機会にお知らせしますね。
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